教えて!しごとの先生
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退職時の有休消化についてです。 現在、シフト制の職場で働いています。 そして7/1から別の職場に転職する次第になりま…

退職時の有休消化についてです。 現在、シフト制の職場で働いています。 そして7/1から別の職場に転職する次第になりました。 現職のシフトは毎月、21日〜翌月20日までの設定です。現在私は7日間有給が残っていますので、21日-30日までの10日間を有休7日+公休3日で取るつもりでした。 しかし調べていくと、どうやら21日-30日までを公休にしてその前の14日-20日を有休として休むことができるような話を見かけました。 この休みの取り方は法律上、持ちうる権利なのでしょうか? (職場に迷惑がかかるなどのモラルの話は無視してください)

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回答(2件)

  • 一応会社にも、あなたの希望通りに休まれてしまうと、その期間の業務が困難になる可能性があれば有給の時季変更権を行使出来ます。 急ではなく前々からあなたの休みの計画を伝えていた場合は、会社側は時季変更権を使えません。あなたの希望通りになるよう伝えて良いと思います。協議していないのに離職日変更は出来ませ。

  • 前の単位期間の公休日を次の単位期間に移すことは出来ませんので貴方の会社では無理でしょう。 それが出来るようにするには、シフトの単位とする期間を2ヶ月以上とする必要があります。

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