教えて!しごとの先生
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ある自販機の補充、管理する会社で働いているのですが、とある担当者をAとします。

ある自販機の補充、管理する会社で働いているのですが、とある担当者をAとします。Aから新入社員にエリアを引き継ぐことになりAの上司である私が手直しをする為に日々回っているのですが、自販機内にある釣り銭が足りない自販機が時々あります。 しかし今までAが会社に入金する時に売上金の誤差はありませんでした。 おそらく自販機内の釣り銭を着服して売上金はちゃんと入金してきたのだと思います。 要は横領です。上長にも報告しましたが、公にしたくないのか、証拠がないしこの件をうやむやにしようとしているように感じます。以前にも同じような事がありその時も報告しましたがその時も同じ結果でした。 足りない分は経費やらなんやらで穴埋めするみたいな事も言われました。 私としてはそれがまかり通るならみんなやるんじゃないのかと思うし、そんな人間を社員で居させるのも会社にとってもマイナスだと思うし、着服した社員の為にもならないのでしっかり詰めていかなければいけない案件だと思うのですが上長が動かないので泣き寝入り状態です。 しかし証拠を抑えるとなるとどうしたらいいのかとも思います。 本人にはお金が足りない自販機があることに思い当たる事があるかどうか尋ねたところ、今まで誤差もなかったし、思い当たる事はないと返答がありました。 同業者さんに対しての質問になりそうですが、どうしたら然るべき処罰を与える事が出来るのか、経験ある方などアドバイスお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私もごくたまに集金をする仕事をしてます。 基本的に、社員に現金を扱わせる職種のほとんどは横領された過去があると思っています。 私の場合は、同期の部下が売上を着服していて、同期から報告するべきか相談され発覚しました。上司に2人で着服の可能性が高い社員がいますと報告に行きました。 なぜ2人で来たのか問われましたが、私にも部下がいて同じ状況になった時、やっぱり同じ行動をとったと思うと弁解して納得はしてもらいました。 結果的に着服した社員は即日解雇。同期はお咎め無しで済みました。 このことで改めて実感したことは、悪い事は良い事よりも早く報告するってことでしたね。

  • それが事実であれば被害を受けているのは経営者であって、あなたは被害者では無いです。被害者でも無い人が泣き寝入り?というのは少し違うと思います。経営者に内部告発して報告してもそれでも経営者(被害者)が何も調べる必要も無くそれで良いと考えるのなら、それまででは無いでしょうか? 逆の考えの場合は貴社の役員に内部告発すれば当然にその本人とあなたの上長が即、懲戒処分でしょう、そこまでするかどうかはあなたの判断次第だと思います。 事実であれば懲戒解雇だけで済むのか、刑事告訴までやるのかは経営者の判断です。

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