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育休延長、不承諾通知書について 令和5年3月産まれの子どもがいます。 保育園に落ちた為、育休を延長しています。 令…

育休延長、不承諾通知書について 令和5年3月産まれの子どもがいます。 保育園に落ちた為、育休を延長しています。 令和6年3月と4月の不承諾通知書は勤務先に提出してあります。引っ越しもあった為、今月は保活を行っていなかったのですが、勤務先から「毎月の不承諾通知書を提出して下さい」とのメールがありました。調べると、育休手当を受ける為には毎月の不承諾通知書が必要、との意見や、毎月の提出は必要ないといった意見があり正解がわかりません。 育休手当を頂きたい前提で質問します。 今月は保活をしていなかったので、不承諾通知をもらう事はできないと思うので、そうすると今月分の育休手当は頂けないという事でしょうか?

補足

※勤務先からのメールは「結果通知書」を送るようにとの内容でした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休業給付金を延長するには1歳と1歳半になる月(24年3月と9月)の不承諾通知があればOKです。 育児休業給付金は会社の制度ではなく雇用保険(国)の制度なのでどこの会社でもこのルールは同じです。 ただ、会社としては少しでも早く復帰してもらうために毎月保育園の申請をして不承諾通知があれば延長OKです。というスタンスなのかな?と思います。 私の自治体だと4月の申し込みをすれば取り下げない限り毎月申し込みしてることになります。なので不承諾通知も発行を依頼すればしてくれます。(経費削減のため毎月自動では送ってくれません) なので自治体によっては申し込みしてなくても落ちてるなら不承諾通知を発行してもらうことはできます。 一度自治体に確認されるのがいいのでは?と思います。 もし私の自治体みたいな感じで発行して貰えるならそれを送れば解決すると思うので。 ただ、5月の不承諾通知がないから育児休業給付金は貰えません。というのは違法なのでもし貰えなくて会社が申請してくれないなら労基に相談されるのがいいと思います。

  • 不承諾通知等に証明の有効期限(〇月〇日までの入所不承諾を証明する旨) が記載されていない場合は、基本的に毎月の提出が必要です(記載がない場合は1 ヵ月が有効期限の場合が多いですが、申込みの際によく市町村に確認してくださ い)。

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