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有給休暇についての質問です。 2024年5月に12日、有給休暇が付与されたのですが、2024年4月まであった有給残日数…

有給休暇についての質問です。 2024年5月に12日、有給休暇が付与されたのですが、2024年4月まであった有給残日数8日が消滅しました。総務に確認したところ、弊社は新しく付与した有給から消化していくシステムで、古い有給は消滅するとの回答でした。しかし、2023年5月のときは、それまであった有給を繰り越せていました。 通常、有給は入社後半年から10日付与され、そこから1年経過で11日付与、2年経過で12日付与、3年経過で13日付与、4年経過で14日付与、5年経過で16日付与…MAX20日付与で、最大40日貯めることができ、その最大を超えた分が消滅すると認識していました。 この事を総務に話すと、弊社はそのシステムでは無いとの事だったのですが、有給消滅に関して、弊社のようなシステムがあるのでしょうか? 仮にあったとして、新しく付与された日数から消滅したら、どうやって有給を貯めればいいのでしょうか?2023年5月の時に繰り越せていたのに、今回8日消滅したことに納得がいきません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    2023年に繰り越せたということは、消滅した8日間は、2022年付与分と想像します。ということは、2024年の付与と共に2022年度付与分が、消滅したと思います。私の会社も同じで、2年前の分が消滅し、新しい有給から消化されます。最大40日とは、付与数が20日の人が2年間溜まると40日になります。

  • 何日あるとかじゃなくて、付与から2年で請求権が消滅すると覚えてください。 さて、新しい方からの消化という話は時々聞きますが違法とまでは言えません。 法律には古い休暇から消化しなくてはならないという決まりが無いので、手持の年休が多くならないようにその隙間を突くような運用をしているんです。 年次有給休暇は労働者の権利ですから、古い休暇から消化すると宣言しては如何ですか。 会社側として、労働者の権利なのに「新しい方から消化しろ」なんて言う根拠自体が乏しいものなので、労基署とか巻き込んでこの際ぶち壊してはどうかと思います。

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  • 有給休暇の繰り越しに関してですが、実は繰り越しなんて事は無いんです。 正確には、「消滅時効」により権利が消滅しているんです。 で、有給休暇は発生日から2年で時効により消滅します。 2022.5 10日********2024.4消滅 2023.5 11日********2025.4消滅 2024.5 12日*******2026.4消滅 といった感じです。つまり、2024.4時点であったのは、 2022年の 10日と、 2023年の11日の合計21日間 これのどちらから消化するかは法律では決められていないので、主様の会社では、2023年の11日の分から消化していったという事でしょう。これは合法です。 そして、2024.4の時点で、残っているのが2022年の8日分となりますので、上記の表の通り、2024.4で、消滅します。 故に、2024.5に発生した12日分しか有給休暇が無いことになります。 結構面倒ですよね。 繰り越しなんて言葉を使うんで分かりづらくなるんですが、「消滅時効」を使っても分かりづらいので、致し方ない部分です。 というわけで、会社の言い分は間違っていないことになります。

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  • ①まず間違ってる指摘ですが >MAX20日付与で、最大40日貯めることができ、その最大を超えた分が消滅すると認識していました。 ではなくって、付与日から2年経過後のものは時効消滅です 現在の法律上は付与から1年以内に5日間の消化が義務ずけられてますので40日になることはあり得ないです ➁有休消化は就業規則で定めれば、付与が古い方からか.新しい方からか、は決めることができます 法的には定めがないですから会社次第です 識者でもどちらからか?っていう議論はあります

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