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社会保険標準報酬月額について 7月に夫の扶養を外れ、勤務時間を増やしパート先の社会保険に加入予定です。 この場合、8…

社会保険標準報酬月額について 7月に夫の扶養を外れ、勤務時間を増やしパート先の社会保険に加入予定です。 この場合、8月支給の給与から社会保険料を支払い(暫定金額?)標準報酬月額の決定は7・8・9月の給与をもとに正式に算出されるのでしょうか? また、10月以降残業や追加勤務で給与が増えても随時改定はない…という認識であっていますか? また翌4・5・6月給与で通常通り標準報酬月額が決まっていくという流れでいいのでしょうか。 自分の会社に確認するのが早いと思いますが、今週は休暇のため、ご存じの方がいらしたら早く知りたく、質問しました。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    7月に、丸々働いたと仮定して、会社が決めた金額が「標準報酬月額」になります。「随時改訂」の対象にならないと思いますので、来年の4,5,6月の定時決定までは改訂しないですね。

  • 最初に重要な事をお話ししますが、7月中に抜けた場合は、7月が空白期間になります。 会社には、いつからがあなたの資格取得日になるのか確認すべきですね。 次に社会保険料ですが、それは会社が決めた「予測の金額」です。 正式も何もそれが正式なので来年の9月まで基本変更されません。 ※来年の9月の保険料は翌年の4月~6月の給与を参考 残業などでは月変(随時改定)には該当しません。

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