解決済み
使用者は、入社日の後、入社してきた労働者を、試用期間を設けて観察し、大きな問題がないことを確認して本採用するのが一般的である。内定を出す際に、試用の結果、実力に問題があると判明した場合に解約する権利を留保しておき、入社試験や面接では判明しない点につきチェックするのである。法的には、試用期間が終了するまでは、まだ正式な労働者とはいえず、使用期間中に不適格とされた場合に本採用とならないという条件のついた労働契約が結ばれた状態である。 試用期間を経て本採用となった場合に何の条件もつかない労働契約関係に移行する。 判例によれば、試用してみて大きな問題がない場合、留保していた解約権を行使することは、①と考えられる ①許されるか許されない どちらになるか教えていただきたいです。
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大きな問題がないなら、権利を行使する根拠がないでしょう
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