>6/1と6/2の2日だけの為に任意継続保険の支払いをしなくてはいけないのでしょうか? 支払わなくて良いですよ。 6月分は就職先の健康保険料だけです。 次の納付(6/10期限)を支払わなければ自動的に資格は喪失されます。 喪失日はおそらく6/11です。 それか、保険組合に喪失届を提出すれば資格を喪失することができます。 この場合は新しい保険証が必要になるかと思います。 いずれにしても任意継続の6月分の保険料を納める必要はないですね。
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