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給料日で月末31日末日に朝10時から11時頃に給料を振り込む会社は違法になりますか。個人経営の社長が振り込む理由。
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給料の振込時間について、労働基準法に定めはありません。但し、労働基準監督署から会社に対して、「給料は、給料日の午前10時までに引き出せるようにしなければならない」という指導が行われています。 ただ、労働基準監督署からの指導は法律とは異なるため、給料日の午前10時を過ぎて振り込んでも罰則はありませんし、小規模な会社などは、給料日の午後に振り込んでいるところもありますので違法ではありません。
当日の15時までなら問題なかったと思います。
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