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給料明細書の見方について教えてください。 画像の通り、要出勤日数が21日・実際の出勤日数が22日です。一月が31日の時は9日公休、30日の時は8日公休なので要出勤日数は22日だと思うのですが、遡って確認してもずっと要出勤日数の部分は21日となっていました。 何故でしょうか?搾取されていますか?
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日数が21.0で時間が168:00になっていますので1日の所定労働時間は8時間だとわかります。 週40時間が法定労働時間の上限です。この週40時間は1年を通して実現することも可能です。これを1年単位の変形労働時間制といいます。お勤めの会社はこの1年単位の変形労働時間制を採用しているものと思われます。 1年単位の変形労働時間制を採用した場合、年間の所定労働時間の上限は、 365日/年÷7日/週×40時間/週=2085.7時間 1日の所定労働時間が8時間の場合の年間労働日数の上限は、 2085.7時間/年÷8時間/日=260.7日/年 →260日になります。 年間260日労働の場合、年間の休日数は 365日-260日=105日 つまり、年間105日以上休日がないと週40時間を超えて違法になります。 「一月が31日の時は9日公休、30日の時は8日公休」ということですから2月も8日公休とすると、31日の月は7カ月、30日以下の月は5カ月ありますから年間の休日数は、 9日×7+8日×5=103日 2日足りません。この2日をどこかで取れるようにしていないと違法ということになります。
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