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失業保険の給付制限期間について。 お中元など、期間限定の短期バイト(派遣社員ではなく、直雇用、 雇用保険加入あり…

失業保険の給付制限期間について。 お中元など、期間限定の短期バイト(派遣社員ではなく、直雇用、 雇用保険加入あり)を 契約期間満了で終えた際、退職理由は、自己都合でしょうか、会社都合でしょうか、 それとも雇い止めになるのでしょうか。 あと、給付制限期間は、 2ヶ月になるのでしょうか。 お詳しい方、わかりやすいご回答をよろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最初から期間が決まっていて、更新の可能性もないことが明示されている場合の契約満了ですね。 その場合は、自己都合とも会社都合ともなりません。 単なる「契約期間満了」で、特定理由離職となります。 自然退職とも言います。 この場合は給付制限はありませんが、支給日数は自己都合と同程度です。 必要な雇用保険の被保険者期間は6ヶ月です。

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  • 「契約満了」にも2種類あります。 ・契約期間満了後に更新を会社から打診されたが、自ら断った ・契約期間満了後に更新を自分は希望したが、会社から断られた 上記なら自己都合です。 ※給付制限期間は頻繁に仕事を変えていない限りは2カ月間です。 下記なら、給付制限期間はありません。

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    なるほど:1

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