教えて!しごとの先生
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労働基準監督署に通報できる案件か分からなくて迷ってます。 ※私は月に2回程度、手伝いに行ってるくらいの人間で、そこ…

労働基準監督署に通報できる案件か分からなくて迷ってます。 ※私は月に2回程度、手伝いに行ってるくらいの人間で、そこの会社の人間ではありません。 〇会社の実態・お年寄に出社して内職(お守りを作ったり、チラシの折り込みをさせる等)をさせているのですが、時給ではなく歩合制なので、1日9時~17時の労働で2、3000円くらいしか支払っていません。 ・チラシの配布もさせているのですが、他社に聞いたところ公報の単価が恐ろしいくらい低いそうです。 例えば、契約元が違う区や市の公報誌だったり、ページ数が100ページ超えるような冊子を配布しても全て一律4.0円に設定されています。 ※単価を抜いて配布員に支払わないで懐に入れてる可能性が高い。 ・取引拒否されている大手のポスティング会社に偽名を使って取引を続ける。 代わりに取りに行って欲しいと頼まれ、その時に別の社名を告げられ「本当の社名は絶対に言わないで」と口うるさく言われました。配布もその会社で行いました。 その後、取引拒否されてると別の社員が口を滑らせて発覚した感じです。 このくらいだと通報しても意味ないのでしょうか? 詳しい方いたら教えてください。

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回答(4件)

  • まずは、労働基準監督署に行き労働基準法に違反して無いか?確認してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

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  • 二つとも労基法の規定外なので監督署に行っても話を聞くだけでしょう。 時給なら、最低賃金という規定があるので監督署は動けますが、歩合は双方の委託契約ですので監督署が出る理由がありません。 次にポスティングですが、これも労基法には該当しません。会社を偽ったことは民法には反する行為ですが監督署はあくまで労働に関する監督しかできませんのでお門違いです。

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  • https://www.kaonavi.jp/dictionary/silver-jinzai-center/ シルバー人材センターの仕事内容 契約自体が雇用ではなく請負契約の為、労働時間に見合わないなどの問題はあるようです。なので労働条件より偽名(おそらく本当の下請企業が人材だけ貸している孫請けを自社社員扱いで受注しているので詐称ではないかと)方が問題になると思います。相談自体できるとは思いますが、労基は必ずしも相談者の思惑道理にいかないので、その会社自体の雇用条件がよくなるとかではなく、辞めざる負えないことになりそうで心配します。 ※相談するなとか脅しているわけではありませんが発注者にバレて企業間での取引中止だけで済んでいるので相談者の思惑(雇用条件を改善したい。会社が不法行為を行っているので厳罰に処罰してほしいなど)とは違い、労基が監査に入るからと社内で犯人捜しされ、会社自体は残ることも考えて慎重に証拠等残して自己防衛したほうが良いのではないかと思います。

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  • 普通に通報案件だと思いますがそもそも社名偽ってる時点で詐欺とか別の案件にもなりそうですね。 税金関係も色々ちょろまかしてそうで叩けば埃以上に色々出てきそうです。

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