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有給休暇について質問です。 勤務4年目ですが、コロナ禍もあったせいで、ほとんど有休を使わせてもらっていません。

有給休暇について質問です。 勤務4年目ですが、コロナ禍もあったせいで、ほとんど有休を使わせてもらっていません。会社から休ませるべき5日間のうち1日しか使っていないので、今年度のうちに残り4日を使うようにと言われました。 先日、休みたい日の前日に申請したところ、「就業規則で前々日までに申請となっているから欠勤扱い」と却下されました。 会社が休ませる日数自体を休んでいない状態で、この欠勤扱いは労基違反にならないのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法的には、有休は取得の前日までに申し出れば、会社は正当に時季変更をさせる理由がない限りは有給取得を妨げることはできません。 ですから、有休を取り消して欠勤にすることは違法です。 但し、就業規則で有休の申請のしかたを「前々日までに申し出る」と決めることも、業務を円滑に進めるためには常識的な範囲として問題はありません。 規則に反してでも、有休は法的に取れる。ただし、有休はとれても会社の規則に反した行為について、会社がどのように評価するか、の問題です。 例えばこれが、前日に「急ですけれど、明日旅行に行きたいので有休取ります。」と完全に私的用事であるなら、「法律だから有休は認めるが、勤務評定には影響するよ」という扱いは可能です。 しかし、今回は、有休取得日数が不足しているから有休を取れ、との会社からの命令もある話で、「会社が休めと言うのですが、自分のスケジュールで休めるのはこの日しかないのですが」ときちんと話しあって解決するべき話ではないでしょうか。 いずれにしろ、とにかく「前日までに言えば有休はとれます」、と、欠勤ではなく有休をもらうことが第一ですが。

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  • 会社にあるのは時季変更権であり、却下する権限はありません >就業規則で前々日までに申請となっているから欠勤扱い 会社がこのような規則を設けること自体は問題ありませんが、これを理由として有給を却下することはできません 有給は労働者が時季を指定することで成立し会社が承認を与えるものではありません(最高裁判例) 請求が遅れたら有給を却下というのは会社の承認が必要ということになってしまいます 一方で会社には時季変更権があります その日に休まれると会社が正常に事業が行えない場合に有給を他の日に代えてもらう権利です ただこの権利は容易に行使できず、会社はまず労働者が指定した時季に有給を取れるように人員の手配に配慮しなければなりません。 どんなに手を尽くしてもどうしてもその日に出勤してもらわなければ会社の事業が行えないときにはじめて時季変更権を行使できます 会社が有給の請求の時期を〇日前までと制限すること自体が違法とされないのは、会社にも時季変更権を行使するかどうか判断する時間が必要だからです。 労働者がこの規則の期限に遅れて請求した場合であっても、時季変更権を行使する状況にないのであれば会社は時季変更権を行使できないのですから労働者の請求通りに有給を取らせないといけません

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