解決済み
労働保険について質問です。この度従業員を5月から雇ったんで事務組合に委託を考えています。 今までは一人親方だったので「一人親方労災保険RJC」で特別加入に入ってましたが、RJC に解約すると伝えたら、「特別加入は6月末で解約になる」と言われて、困っています。 従業員は5月から雇用保険の取得をしたいので、もちろん労災も5月から合わせて委託をしたいです。 この場合労災が2重で加入していることになりますよね。 事務組合に聞いても、「担当が今週いっぱい不在です」と言われて困っています。
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労災保険の制度上、常用の従業員を雇った時点で、あなたは一人親方ではなくなります。 なので、特別加入を6月末で解約すると言っている「一人親方労災保険RJC」が誤った取り扱いをしています。特別加入は1か月単位で加入しますので5月に脱退を申し出られたなら、5月末で解約しなければならないですね。 しかし、RJCがすぐに処理ができないか(多分、面倒臭いのか、事務能力がないため)、加入規約に申し出の翌月末に解約となると定めているのかもしれません。 対応策としては、RJCに対して、事務組合へ委託し、そちらから特別加入すると説明し、5月末解約を求めてください。 それと、事務組合への委託は早く進めてください。一時的に二重加入状態でも問題ありません。 正しい手続きは事務組合委託の方ですから。 従業員(労働者)とあなた自身のために、速やかに委託手続きを取り、そこから中小事業主特別加入をしてください。 RJCが5月末解約に応じなければ、1か月分(中小事業主特別加入が5月中であれば2か月分)の特別加入保険料を損することになります。 何とか話し合いで早期解約できれば良いのですが。RJCで解約時期が規定されていれば仕方ないですが、 規定されていなければ、従業員を雇った時点で一人親方では無くなるのですから、RJCは速やかに脱退手続きをする必要がありますので、所轄の労働局に連絡し、労働局からRJCを指導してもらえば、何とかなるかもしれません。
いいえ。 そもそも、労災保険に被保険者という概念はないので、正社員を含めて誰も加入などしていません。(会社自体が適用事業所として保険関係成立届を出しているだけです。) よって、雇用を開始した日以降、その人が労災に遭った場合は労災保険の給付が受けられます。 なお、雇用保険の被保険者としての資格取得の届け出は別なので、労働保険事務組合に手続きを依頼するといいです。
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