教えて!しごとの先生
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有給休暇の時季変更権について。 先日、社員が一同に集められ、以下のような説明を受けました。

有給休暇の時季変更権について。 先日、社員が一同に集められ、以下のような説明を受けました。・7月15日~8月15日の1か月間、キャンペーン販売を行う。この期間、従来の75~125%増の売り上げを見込む。 ・この期間大変多忙になるため、毎日1~2時間の残業が日課になる。休日出勤もお願いするだろう。 ・この間の有給休暇は、会社の時季変更権を行使するので冠婚葬祭以外は基本認めない。 ・致し方が無い病欠の場合は認めるが、後日に病院への通院の証として領収書なりを見せること ・旅行等は新たに予約しないこと。すでに予約済みでキャンセルできない場合は、宿泊予約日を示す書類、宿泊先の領収書と、現地で自分が写っている写真数枚を出せば「宿泊を伴う家族旅行に限り」2日間のみで有給休暇を認める(3泊4日でも有給は2日分しか認めないという意味だそうです) ・上記以外での有給休暇は認めない。勝手に欠勤した場合は冬の賞与の査定に「休まなかればよかった」と後悔するほど大きく響くと考えてもらいたい。 ・ただし、キャンペーン成功の暁には臨時賞与も考えている。 とのことでした。 自分はなんの予定もないので別にいいのですが、この内容は法的に、あるいは社会通念上、セーフなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(8件)

  • 違法性はあるかと思います。 多忙がわかっているならその間は派遣会社と契約し、外注を入れるなりの対応をし、有給休暇を取ることができる環境をつくる義務が会社にはあると判断できる。 また、残業は任意になるため強制はできない。 臨時賞与に関してはその期間に働いた日数で左右すれば良い。 ということで職権濫用に該当する可能性はあるかと思いますよ。別の言い方をすれば強要罪になる可能性はあります。 簡単に言うと会社が人員の確保という義務を負うところを社員の出勤の義務という「義務でないこと」を根拠に有給休暇の消化する「権利」を奪っているという意味では刑法の強要罪に該当する可能性はあります。 また、強要罪は未遂も逮捕対象になりますので告知した時点で逮捕対象になる可能性はあります。 義務は会社側にはありますが労働者側には会社側が対策した上で対応できない場合にのみ発生します。 良くある『義務』の間違いな使い道です。 この場合は楽して思い通りにさせようとする「義務」となり「義務」という言葉により「強制力」を持たせようとしているだけです。 「義務」はあくまでも相手が「義務」を果たしてから「義務」って言えるものですからね。 労働基準法に違反していなければ法律的に問題がないわけではありません。 労働基準法はあくまで一つの法律であり労働環境下では他の法律も関係してきます。 要するに、労働=労働基準法という考え方では労働問題は解決できません。 実際に労働問題で労働基準監督署や厚生労働省と話し、なかなか動かない労働基準監督署を動かした経験を持つ者からでした。

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  • 法的には問題ありですが必ずしも労働基準法違反ではありません❗ こういうことがまかり通るのは労働者の発言力が弱いからです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • セーフと感じます

  • おそらく裁判となれば違法でしょう。 時季変更権とはやむを得ない条件、例えば、当人が受ける研修とか、休みが集中して調整してもなおかつ店がワンオペになってしまうとか、ピンポイントで認められるもので、一か月にもわたる長期間では認められるものではありません。 それと、生理休暇などはどう考えるのでしょうか? 診断書は取れないと思いますが。 また、旅行についての有給は二日しか認めないも違法です。 上に書いたとおり、休んだ時に業務が回らないやむを得ない状況にのみ時季変更権は認められていますので、欠勤なら認めるということは理屈に合いません。

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