教えて!しごとの先生
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平日深夜だろうが休日深夜だろうが、緊急で時間外に出勤した場合、時間に応じて半日もしくはI日の振り休+所定の時間外労働代が…

平日深夜だろうが休日深夜だろうが、緊急で時間外に出勤した場合、時間に応じて半日もしくはI日の振り休+所定の時間外労働代が支払われ、全額時間外となりません休日の定時内の仕事であれば、そのようになるのは自治体で経験しており納得できますが、深夜の出勤では納得できません 違法でしょうか

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回答(2件)

  • 民間の勤務先ということでしょうか。 本来なら、時間外、休日、深夜それぞれ割増付けた賃金(1.25(1.50)倍、1.35倍、0.25倍付加)した賃金満額支払いのうえ、 半日、1日の振休でなく代休に対し、時間分の1.0倍賃金控除すべきものです。

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