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現在、就職活動中の大学4年生です。 印鑑付きの内定承諾書(入社誓約書)を提出しても、その後辞退することは可能でしょうか…

現在、就職活動中の大学4年生です。 印鑑付きの内定承諾書(入社誓約書)を提出しても、その後辞退することは可能でしょうか?1社内定いただき、内定通知書と、印鑑を押す必要がある入社誓約書を渡されましたが、 内定をいただいた時点で就活を続けたいという想いを持っており、リクルーターの方もそれを容認してくださったため、期限を今まで延長してくださりました。 そこで、厳選した企業のみ選考を受け、その中で最終面接まで進むことが決まった1社の結果は6月初旬です。 志望度に違いはありますが、どちらの企業も良い企業だと思っていることは事実なので、「どちらに入社することになっても後悔はないが、ここまで進んだ他社の選考を辞退することは、後に後悔することになると思う」と正直に伝えました。 しかし、何度も延長してくださったこともあり、 これ以上の内定承諾書の提出期限の延長はもうできないそうです。 以前、こちらで質問させていただき内定承諾書(入社誓約書)を提出しても辞退できると数名の方にお答えいただいたのですが、それは印鑑を押すタイプの内定承諾書でも同様でしょうか?これで法的な拘束が発生してしまうことはあるのでしょうか? もし、可能だとしても失礼にあたることは十分理解しているので、その辺のお叱りは要りませんm(_ _)m 意見や体験談などがあれば教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    署名捺印のある内定承諾書を提出しても辞退は可能です。 内定承諾書そのものに法的根拠や拘束力がないので、捺印があろうが保証人がいようが関係ないのです。 そもそも内定式(例年10月1日)が終わっていないので、企業と内定者の間には労働契約が結ばれていません。 つまり、現段階ではあくまでも採用試験合格者としての立ち位置であり、企業が勝手に内定者と呼んでいるだけです。 仮に企業が「辞退するなら法的措置を取って訴えます」と言ったところで困るのは企業の方です。 ただ、内定承諾後に金銭的援助や食事等の接待を受けてしまうと、企業から民事で損害賠償請求されることが稀にあります。

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