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留学生の雇用について質問です。 あまりビザや雇用など詳しくないのでお聞きしたいです 知人に中国人留学生がいるので…

留学生の雇用について質問です。 あまりビザや雇用など詳しくないのでお聞きしたいです 知人に中国人留学生がいるのですが 今は社会保険にはいっておらず 短時間でしか働いていません卒業後は今バイトをしているお店で フルタイムのパートとして働きたいらしいのですが社員ではなくパートでも在留のビザ?は出してもらえるのでしょうか? あと、もし大学から学院に行って 時間に余裕が出来た場合 フルタイムパートとして働けるのか? 本人では無いため(言っても頑なに拒否) 会社に聞けなどは無しで 教えていただきたいです 会社によって違うと思いますが うちの会社はこう、でもお願いします

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回答(2件)

  • >卒業後は今バイトをしているお店で フルタイムのパートとして働きたいらしいのですが社員ではなくパートでも在留のビザ?は出してもらえるのでしょうか? 。。。無理だと思います。 >あと、もし大学から学院に行って 時間に余裕が出来た場合 フルタイムパートとして働けるのか? 。。。難しいです。 >会社によって違うと思いますが うちの会社はこう、でもお願いします 。。。会社によるわけではありません。 外国人が日本に住むためには、在留資格が必要です。 在留資格というのは何種類かあって、在留資格ごとの要件があります。 「留学生」という在留資格は、勉強をするために日本に住むための資格です。本来は働くことができません。資格外許可というものを申請して許可が下りれば、基本的に1週間に28時間以内で働けます(学校の長期休みは1日8時間以内で働けます)。 これは、大学でも大学院でも日本語学校でも同じです。 あくまでも、勉学のために来日しているわけですから、週に28時間以上働いたり、授業の出席日数が足りなかったりすれば、在留資格の期間更新や、就労資格への変更許可が下りずに帰国せざるを得ない羽目になります。もし卒業後の勤務先が内定していたとしても在留資格はとれません。 ご本人はよくわかっていると思いますが、まずは大学や大学院に在学中は、きっちり1週間に28時間以内というルールを守ることが重要です。

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  • 留学生の在籍資格は「留学」です。 この在留資格のままでは仕事はできません。別途資格外活動という申請が必要になります。 在留カード裏面に記載があります。 週28時間までとの規定があります。 ※学校の長期休暇中は該当しません。 これさ大学院でも在留資格が留学ですので同じ条件になります。 フルタイムのパートが可能な在留資格はありますが、パートを目的とした在留資格資格はありません。 留学後は「特定技能」「技術◦人文知識◦国際業務」になることがほとんどです。

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