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定額減税について ① 扶養控除等申告書を提示している従業員であれば、 その従業員が誰かの扶養に入っていようがい…

定額減税について ① 扶養控除等申告書を提示している従業員であれば、 その従業員が誰かの扶養に入っていようがいまいが、所得の見積額が48万以下であろうと超えていようと、とにかく月次減税事務の対象ということでしょうか? (48万以下の場合は実際は引かれる所得税がないorわずかで給与明細書には定額減税(所得税)0円と記入する月が多いと思いますが) ② もし①の通りであるとして、 ただ、もしもその従業員が年収103万以下であり、その従業員の配偶者等の側で定額減税の扶養人数に加えられていることが確実な情報として会社がわかっている場合には、その従業員の月次減税事務はおこなわず、もし所得税の少しかかる月があれば定額減税ではなくこれまで通り控除するのでしょうか? ②は、夫婦や親子で同じ会社に勤めていて両方の情報を会社が把握している場合を想定した質問です。

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回答(1件)

  • そもそも扶養控除等申告書に本人の所得の見積額を記入する欄はありませんが、何を根拠に「所得の見積額が48万以下であろうと超えていようと」と判断するのでしょうか? 親の扶養控除等申告書の控除対象扶養親族に同じ会社に勤める子の所得の見積額のことでしょうか? 扶養控除等申告書の提出があれば、その従業員の月次減税事務をすることになります。 そもそも年103万を超えるかどうかなど、1年終わってみないとわからないことですけど。

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