回答終了
私はコンビニを個人経営のオーナーとしてスタートします。 その際に個人経営の場合は5人まで社会保険対象者がいない場合は加入義務は無いと説明をされました。従業員数は20人、常時2人体制を予定してます。 この場合社会保険加入対象となる勤務時間などはどうなるのでしょうか?
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常時二人体制ならば加入義務ありません。 個人経営で常時5名未満の事業所は社会保険の加入義務はなく、自ら申請して任意包括適用を受ける必要があります(※)が、社員数が5名未満になった場合は、申請なしで適用事業所のままとすることができます。
リンク先を見てください。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
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