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週1日以下勤務の人への有給休暇。 月2~3日勤務している人への有給休暇は、どのように考えたらよいのでしょうか? 週1以下はなしになりますか? 所定労働日数が不明です。勤務表を組んで、月2~3日勤務してもらっています。昨年度は年間37日勤務でした。 週1勤務だと自信を持って有給休暇を付与出来るのですが、週一より少ない人に対する付与日数をどのくらいにすればいいのか決めかねています。法的にどうなのでしょうか?
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週1より少ない場合は年間の所定労働日数で見ますが年間48日未満の場合は付与対象にはなっていません。 厚労省 付与日数 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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