全部の線引きが終わって今の形があるのでしょう。 たしか電話で退職の意思を代行するのは非弁行為にならないと裁判でも判決が出ているようです。 電話で退職意思の代行をするだけでなく、退職届を本人が内容証明郵便で送るんじゃないですから。 明確な退職意思表示に対して法律では退職の取り消しなんてできないですから。
退職代行サービスそのものは違法ではないのですが、やっていいこと以上のことをやると違法ということになります。 民間企業(団体)が運営する退職代行サービスは労働者の意思表示を代行するだけであり、雇用者の承諾を得ることはできず、法律に関わる事務も認められていません。 そのため、退職日や有給消化、引き継ぎなどに関する交渉を行うことは非弁行為に該当し、違法となる可能性があります。 交渉を伴う行為を行える弁護士が退職代行サービスを運営している場合は違法性はありません 本当に退職できるのか~ですが、従業員が退職を申し出た場合、企業側はこれを拒否することはできません。 退職の意思を伝えるのが本人か代行サービスかの違いですが、これには法的な縛りがないので、退職することはできます。
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