再就職手当についての質問です。 4月12日にハローワークへ行き離職票を提出、25日に失業保険の説明会へ行きました。…

再就職手当についての質問です。 4月12日にハローワークへ行き離職票を提出、25日に失業保険の説明会へ行きました。 5月7日が初回認定日でしたが忘れてしまいました。就職はもう決まっており5月20日から勤務予定です。 ハローワークへ行くと、とりあえず17日にまた来所するよう言われました。 この場合再就職手当は貰えないのでしょうか

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    再就職手当の条件を満たしていれば申請可能です。 また、失業給付の給付制限中でなければ、 4/19~5/19までの分が受給可能かもしれません。 就職が決まった場合、入社日前日(前営業日)に ハロワへ報告に行くことが義務付けられています。 17日来い、というのはこのことでしょう。

  • ハローワークの紹介で就職なら受給可能です。

  • ①「正当な理由のない自己都合退職」の場合 「7日間の待期期間」の認定を受ける、ということ。 したがって、 「再就職手当」の受給要件を満たした再就職であれば、 「再就職手当」の受給申請をすることが出来る。 ②「正当な理由のある自己都合退職(「特定理由離職者」)」や、 「特定受給資格者(含む、「会社都合退職」)」の場合 「7日間の待期期間」の認定、 および、「5月14日~5月16日」+「5月17日~5月19日(※1)」の 「失業認定」を受ける、ということ。 したがって、 「再就職手当」の受給要件を満たした再就職であれば、 「失業認定後の給付残日数」に対して、 「再就職手当」の受給申請をすることが出来る。

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