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給与について質問です。 販売業で正社員として働いています。 コロナ禍の時期に営業時間が1時間短縮されましたが、そ…

給与について質問です。 販売業で正社員として働いています。 コロナ禍の時期に営業時間が1時間短縮されましたが、その1時間が早退扱いになり給与より引かれるというという事がありました。その後、営業時間はそのまま短縮されたものに変更されましたが、給与も引かれ続けています。 私が問題と感じているのは勤務時間は変更となったのに、早退扱いで給与を引くのは正当な事なのでしょうか? 詳しい方がおりましたら意見を下さると助かります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働契約法により、合理的な理由がない一方的な労働条件の不利益変更は禁じられています。 就業時間の短縮とそれによる給与の減額は労働条件の不利益変更となりますので、それを行うためには個別に従業員の同意を得る必要があります。 質問者様が不同意だとの意思表示をしたのに、それを会社が実行すれば違法性が高いということです。

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