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労働基準監督署について質問です。 先日、会社の給与未払について労基に申告をしました。

労働基準監督署について質問です。 先日、会社の給与未払について労基に申告をしました。未払と言っても、基本給や残業代ではなく、就業規則と入社前の口頭説明上では私が支給対象になっている会社独自の手当です。 就業規則や賃金規定など、証拠も持参し、申告は無事受理されましたが、しっかり是正勧告や指導などしてもらえるかが不安です。 "労基はある程度労働基準法違反にあたる確証がないと動かない。だから、労基が申告を受理したのならほぼ何らかの指導は入る"と聞いたことがあるのですが、実際申告が受理されたあと、何らかの指導が入るケースと、特に何もしてくれないケース、どちらが多いのでしょうか? ケースバイケースなので、確率論があまり意味ないのは理解してますが、参考までに、お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    最低賃金、時間外休日割増賃金といった法定賃金といったものでない場合、あなたに言い分あるように、相手方も言い分ありますので、相手が未払い認めれば、法24条全額払いにそって勧告指導に動きます。ところが双方の言い分かみ合わねば、労基署は手出しできません。この場合あなたが動いて最終的に民事訴訟にて解決をはかることになります。

  • この場合賃金、各種手当てや賞与などは労働基準法の適用外ですから監督署は介入できません❗ つまり労使問題であり民事です。監督署は警察と同じで民事不介入の原則があります。 しかし労働基準法違反があったら指導はされると思います。 よって根本的に改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • まずは指導からでしょうね。いきなり是正勧告が出ることはないと思います。 そのあとは会社の出方を見つつということになるでしょう。 何の手当か不明ですが、就業規則や賃金規定を改定すればその後の支払いはなくなるものと思います。 改定以前3年分は受け取る権利があります。

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