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有給休暇年5日の取得義務についてです。 これは年に5日以上有給を使用しろと言う事ですか? 基準日になるとそこから1年間で有給を5日以上使用しなければなりませんか?
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>これは年に5日以上有給を使用しろと言う事ですか? いいえ 違います
毎年、1年に5日というのは合ってます。この5日には時間単位の有給は含めません。 厳密に言うと、有給を使用させる義務が課されているのは、会社に対してであって、あなたに法的な義務が課せられているのではないです。 ただ、万が一あなたがパートとかで、付与が10日に満たない場合は、5日消化義務はありません。
労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用 者が取得時季を指定して与える必要があります。 https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
年に10日以上の有給休暇が付与された従業員に対して、使用者は有給休暇を年間5日以上、取得することを義務付けたものです。期間は10日以上の有給休暇が付与されたタイミングを起点として1年以内になります。たとえば、4/1に有給休暇が10日付与されたら、翌年の3/31までに少なくとも5日の有給休暇を会社は社員に取得させないといけないということです。この責任は会社にあり、義務に違反した際には違反者一人に対して~30万円の罰金が会社に課せられます
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