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有給休暇の付与日と付与日数に関して教えてください。 例えば勤続2.5年だと、付与日数が12日と法律で決まっています…

有給休暇の付与日と付与日数に関して教えてください。 例えば勤続2.5年だと、付与日数が12日と法律で決まっています。 仮に4月で勤続2.5年を越えたとして、4月に使える有休は1日、5月に使える有休は1日増えて2日。6月に入るとまた1日増えて合計3日。 というような付与の仕方は合法でしょうか。 (繰り越しがゼロとの前提で) 自分は、有休は後払いで2.5年経過した段階で一気に12日付与される と理解していたのですが。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    違法です。「後払い」の意義付けが不明ですが、主さんご理解のとおり前回付与から1年内に一括付与です。お示しの例では、1年超えての付与部分があり違法です。

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