解決済み
有給休暇の付与日と付与日数に関して教えてください。 例えば勤続2.5年だと、付与日数が12日と法律で決まっています。 仮に4月で勤続2.5年を越えたとして、4月に使える有休は1日、5月に使える有休は1日増えて2日。6月に入るとまた1日増えて合計3日。 というような付与の仕方は合法でしょうか。 (繰り越しがゼロとの前提で) 自分は、有休は後払いで2.5年経過した段階で一気に12日付与される と理解していたのですが。
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