解決済み
【雇用契約書に記載されてない手当てについて】 いま勤めている職場では通常の日勤業務以外に宿直が週に1回程度ありました。今年の4月より宿直がなくなったのですが、4月末に突然いままで慣行的に受け取っていた超過手当がもらえなくなると通知がきました。 このように慣行的に一定額もらっていた超過手当を無くすことは不利益に相当しないのでしょうか? 自分で調べた限りでは不利益にあたり減給を認めないでよいと思っています。 まだ契約書にはサインはせず保留の状態です。 以下長いですが詳しく書かせていただきます。 入職時の雇用契約書では宿直が一回あたりの金額が記載されおり、宿直の勤務時間などは明記されていませんでした。そして手当として超過手当の金額は記載されており、宿直の有無や回数に関係なく記載されている金額がもらえていました。 3年ほど前に就業規則の改訂があり、雇用契約書を再度作成したのですが、その際は宿直の勤務時間が明記され日勤の業務終了時間の3時間後からの宿直となっていました。その時点で超過手当の記載がなくなりかわりに新たな手当ての種類が増えていましたが給料の総額は変わってないからと簡単な説明をされその場でサインをしてしまいました。給料をもらうと新たな手当と超過手当の額は少なくなってはいるものの超過手当がついており(新たな手当+超過手当=入職時に記載されている超過手当)これもまた宿直の有無や回数に関係なく一定額を慣行的にもらえていました。 総務の言い分によると雇用契約書に記載がなくなぜ一定額支払われていたか前任者がやっていたのでわからない。おそらく宿直が月に4回だから日勤の時間を過ぎた時間から宿直の勤務時間までの残業代がこのくらいだと思いつけていたのではないかと説明されました。 私にもちゃんと雇用契約書に細かく見なかった不備はありますが、入職時から慣行的に一定額超過手当が宿直の有無や回数に関係なくもらっており、この超過手当が日勤から宿直までの残業代であると言う認識もなかったです。また固定残業代のような記載も説明もない状態です。 このような場合でも手当の廃止は不利益と考え拒否しても問題ないでしょうか? 長文になりましたがわかる方いましたら教えてください。
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経緯について読み落としがあるかもしれませんが、宿日直がなくなれば手当もなくなるのに合理性はあります。問題はそこでなく、宿日直自体が労基署の許可を得た業務かどうかです。 許可を得た宿日直ですと、その手当は日勤の通常の賃金1/3以上でなければなりません。計算されてみてください※。許可を得てない宿日直ですと、労働時間扱いとなり、1カ月単位の変形労働時間制をくんでの当番制でないと、日勤後の宿日直は時間外労働となり、手当でなく時間外割り増し賃金しはらわないと違法です。もっとも手当を割増賃金に充当という規定のしかたもありなので、そこは就業規則にあたってください。 ※個々の労働者の日勤額が原則ですが、担当労働者の平均日勤額をベースにすることも認められてます。
問題ないです。きちんと法的に抗議するなら労働組合をつくりましょう‼️ 労働組合は二人からつくることができます! 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
宿直が無くなったのだから手当が無くなるのは当たり前です。不利益には当たりません。
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