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長期産休・育休後の退職について この度会社を退職する事になりました。

長期産休・育休後の退職について この度会社を退職する事になりました。2017年の10月までフルタイムで勤務の実績があり、その後2人の子供の産休・育休を経て今に至ります。(2人の子供の産休・育休は連続して取得しており、2017年10月以降現在まで1度も職務復帰しておりません。) この場合、失業保険は申請出来ないという解釈で間違っていないか、詳しい方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。 自分で調べると、最長4年遡っても実務実績が無いと失業保険の給付対象では無いと出て来ました。 また、いずれは再就職を視野に入れているのですが、そのような場合は退職する会社から離職票を用意して貰うべきなのでしょうか? なんとなく離職票は貰っておいた方が良い気がしているのですが、会社に発行を依頼する場合に理由を記載する必要があり、失業保険の受給資格も無さそうな自分がどのような理由を記載するべきか悩んでおります。 どうぞご教示お願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「失業保険は申請出来ないという解釈で間違っていないか」 失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 過去4年間に給料をもらった期間が無いのであれば受給できません。 「いずれは再就職を視野に入れているのですが、そのような場合は退職する会社から離職票を用意して貰うべきなのでしょうか?」 質問の場合、再就職することは何の関係もありません。 国民年金保険料の免除申請をする場合、あるいは家族の社会保険の被扶養者になる場合等で、退職および退職日の証明に使えるというくらいです。離職票である必要はなく、離職票をもらわない場合に発行される雇用保険被保険者資格喪失確認通知書でも良いです。

    なるほど:1

  • 失業手当はひと月11日以上出勤した月でないとダメなので2017年から最長4年までは延長可能でした。 しかし4年は経過されてしまっている為遡っても受給資格はありません。 離職票を貰っておいても雇用保険の加入歴が1年開いてしまうと失業手当の受給資格も加入歴もリセットされてしまっています。

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