解決済み
有休休暇について教えてください。有休申請が時間単位になっております。通常1日なら、8時間を申請しますが、夕方、業務が片付き、または他にスタッフがいるので、早く帰りましょうと、1時間だけ有休申請することがありますが、使用者側より却下されました。体調不良や特別な事情がないと、事前申請でなければ受け付けないとの見解です。 業務に支障は与えないことを前提としていますが、それでも却下は認められるのでしょうか?使用者側の時季変更権があるのでしょうか?高齢者施設に従事しております。
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有給休暇の申請は事前申請が原則です。 そうでなくても認められるのは使用者側の好意です。
当日の申請を認めないというのは使用者側の裁量権の範囲ではないかと思います。少なくとも現代日本においては。 裁判をすれば勝つかもしれませんけど。
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