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有給休暇をたくさんとると、ボーナスが減額されるのは法律違反でもなんでもないのですか? 経営者の考え方次第ですか? …

有給休暇をたくさんとると、ボーナスが減額されるのは法律違反でもなんでもないのですか? 経営者の考え方次第ですか? 少しでもボーナスを少なくするために、有給を多く使った人は減額する。一日いくら減額なのかは分かりません。 しかし年間5日間は法律上有給を消化しなければならない。 有給は、病気で使う人もいるし、家族のために使う人もいるし、仕事は頑張っているのに。

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回答(10件)

  • ベストアンサー

    違法です。不利益変更です。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

  • [労働基準法136条] 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 と定められていますので、有休を使用した事によるボーナスの減額はこれに当たる事から違法です。 そもそもそのような事をしたいのであれば有休取得が理由である事を隠してこっそり運用しているはず、この会社は自分から違法に手を染めている事を公言してる事になり、経営者が自身で墓穴を掘る単なるバカでしかありません。

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  • 一応ダメですね。実際はグレーです。 理由としては、逆に有給を使わずに働いた従業員にプラス査定は良いことで、違法じゃないからです。結果として比較するとマイナスってことになります。 社員全員に1ヶ月分のボーナス+有給を取らなかった人には+1ヶ月分でも良いわけです。

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  • 違法ではないです。 労働基準法第136条には「使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と定められていますが、「してはならない。」ではなく「しないようにしなければならない。」となっているからです。これはいわゆる努力義務であり、罰則もないです。

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