教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

残業代についてです。 webで受講する研修があるとします。

残業代についてです。 webで受講する研修があるとします。その研修については上司から直接的に「受講しろ」と言われているわけではありませんが、◯月◯日までに受講を完了しないと評価(ボーナスや昇進)に響くというものになります。 この研修を定時後に受講したところ、「本来であれば残業代は支給されるが、あなたはつい先日有給を取りましたよね?その日に受講していれば発生しなかったはずの残業代だから支払わない」と言われました。 この種の研修は残業代が支払われるものだと思っていたのですが、上司の言い分のも少し納得してしまいました。 このような事例の場合、定時後に受講した研修は残業代が支払われるべきなのでしょうか? 可能であれば根拠(条文や判例)も添えていただけると助かります。 ※補足なのですが、日中の定時内に研修を受講する程の時間はないものとします。

補足

普通であれば上司の言い分がおかしい事はわかるのですが、「有給取らなければ残業しなかったよね?」の部分に「ぐぬぬ。。。」となっている感じです。この部分にも反証出来れば幸いです。

続きを読む

37閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >「本来であれば残業代は支給されるが、あなたはつい先日有給を取りましたよね?その日に受講していれば発生しなかったはずの残業代だから支払わない」と言われました。 これは違法性がある説明です 次に法的な根拠ですが、法律というより判例ですが こちらをご覧ください https://www.onamae.com/business/article/28257/

    知恵袋ユーザーさん

  • 雇用契約は労働の提供とそれに対する報酬を支払う契約です。 実務にしろ研修にしろ、賃金が発生するのは労働時間であるか否か、てす。 労働時間の法的定義はありませんが、最高裁の判例で「使用者の指揮監督下にある時間」とされています(三菱重工長崎造船所事件(最高裁判所第一小法廷平成七年(オ)第二〇三〇号平成12年3月9日判決))。 今回の講習が上司から命令指示されたものではなく、必須項目でないなら、受講中の時間が使用者の指揮監督下にあった、と証明することは難しいため、賃金の請求は出来ない可能性が高いものと思われます。

    続きを読む

    1052297083さん

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる