教えて!しごとの先生
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有給休暇について質問です。 現在、派遣社員として派遣先に勤務しています。

有給休暇について質問です。 現在、派遣社員として派遣先に勤務しています。先ほど、派遣会社から電話があり、2023年度分の有給休暇取得日数が2.5日少ないため、4月頭の休日を有給休暇にしていいですか?という電話がありました。 ですが、自分は有給を取得したい日使いたいので使わないでもらいたいです。と返答したところ、足りないからもう使うしかないので使わせてもらいますよ?と強制的に使われそうだったので、考えて明日電話します。と返答してすぐ電話を切りました。 通常、有給休暇+月の規定休みがもらえるので、普通の休暇を有給休暇に変更したくありませんでした。(変更したところで、翌月等に振休などなし。かつ、不足分休もうとすると時給換算のだ基本給が下がる。) 当初2月に有給休暇を取得しようと予定をしてたんですが、2023年12月頭から2024年3月10日くらいまで、病気で休職していました。そのため法規定の5日間の取得をできませんでした。 もちろん、休職して有給休暇取得日数が足らないことを忘れてた自分にも非があると思いますが、有給休暇取得日数が足らない事を有給休暇更新日(4月15日)を過ぎて、4月の勤怠をつけ終わってから言ってくる派遣会社にも問題があると思います。 自分にも非があるので、素直に通常の休暇を有給休暇に直して足らせるべきでしょうか。それとも労基等に相談した方がいいでしょうか。 長文かつ見にくい文章かもしれませんが、有給休暇等に詳しい方や、わかる方、アドバイス等あったら教えてください。

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2人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • おそらく5日というのは法律により定められた5日の有給休暇を使用させる義務のことでしょう。違反すれば会社は罰則を受ける可能性があります。 確認したいのは質問者様の給与が①時給制(または日給制)なのか②月額固定給制なのかです。 ①であれば4月頭の休日を有給休暇にすればその分給料が増えます。万が一そのあと有給休暇が足りなくなって欠勤したとしても、それで減額される給与と相殺されることになりますので損をすることはないと思います。 ②であれば、所定休日に有給休暇を使用することはできませんので、該当日を所定労働日に変更し、振替休日を設ける必要が生じます。勤務先に対しては振替休日がいつなのかを確認あるいは調整すればいいように思います。 労基法では振替出勤の際には同時に振替休日を指定しなければならないとされています。ですから「後日改めて決める」ということは許されません。

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    なるほど:1

  • 今月中に使わないと消滅してしまうから使いますよーって言ってるのではないでしょうか。 2年で消滅してしまうと思います。

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