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有給休暇について、有休は最低でも年10日となってますが私の務める会社では年5回しか自由に使えません。これは労働基準法に違…

有給休暇について、有休は最低でも年10日となってますが私の務める会社では年5回しか自由に使えません。これは労働基準法に違反していないのでしょうか?昔は全く有休をもらえず、有休申請した者は「会社にそぐわない」という理由で不当解雇しようとするブラック会社ではあります。 他の会社で、知人は年1回も有休を使ってないそうなのですが今時こんなことが許されるのでしょうか?監督署にバレなければ可能ですか?

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1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 「有給申請したら解雇」これは当然違法です。 同様に「五日を超えた有給は欠勤あるいは懲戒」となるかを、実際に提出して試してください。 上司が受け取らないなら、内容証明で提出しましょう。 その上で当日休んで欠勤や懲戒となって初めて、労基は動くことができます。 >有給を1日も使っていない友人 誰も労基に訴えなければバレません。 権利を自ら捨てているだけです。

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  • 自由には使えない有休は存在するのですか? それも含めて労働基準法で定める最低日数を満たして且つ自由に使える余地が5日以上あれば合法です。 とは言え有休を拒否する理由として「会社にそぐわない」と言うのは具体性に欠けるものです。それ以前に有休は付与範囲内で拒否は出来ないので拒否する事自体が違法です。 そのような事で不当解雇するなら一斉退職でもすればいいと思います。どんな会社でも従業員なしには成り立たないもの、一斉退職して会社が潰れるのも後から知るのも一興です。

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  • こういうことを改善するには従業員が声をあげるしかないです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • 年次有給休暇の計画的付与制度によるなら合法です。 >有休は最低でも年10日となってますが 労働時間が週30時間未満かつ週4日以下の労働であれば比例付与されます。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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