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社会保険料の締日について質問です。 私の場合、雇用契約上、毎月10日締めで給料計算がされます。 この場合、社会保…

社会保険料の締日について質問です。 私の場合、雇用契約上、毎月10日締めで給料計算がされます。 この場合、社会保険料も、毎月11日から毎月10日締めという事でよろしいでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 社保は月末が締め日です。 会社によって給与締め日はいろいろですので、月末にあたる日に在籍していた会社とあなたで折半します。 月末に会社員でない場合は国保ってことですね。

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  • 社会保険料は「月末」を基準として1ヶ月分が控除されます。 社会保険料は日割りではなく月割りです。 社会保険料の発生のタイミングは「月末」です。 そのため「月末」に在籍していなければ、その月の社会保険料は掛かりません。 給料の発生のタイミングは締め日です。 結局どちらも1ヶ月分だから勘違いされたのだと思います。 毎月10日締め給料からは前月分の社会保険料が引かれています。今月の社会保険料は来月10締め給料から引かれます。 7/11入社であれば8/10締め給料から7月分の社会保険料が引かれます。以降は同じ繰り返しです。 給料明細で引かれている社会保険料は前月の1ヶ月分が引かれていると理解して下さい。 日割りではなく「月末」を基準とした月割りです。

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  • 入社が11日だろうが月末に加入しているか否かだから10日云々は関係無し

  • 健康保険・厚生年金保険料は月の末日に加入だと保険料を支払います。 毎月11日から毎月10日のような区切りはしません。

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