厚生年金及び社会保険の加入手続きには雇用形態の別を問いませんので、当然パートでも加入は可能です。 但し、加入するかどうかは労働者が好きに決められる事では有りません。国が義務を課している対象は雇用者、つまり雇う人で、一定の条件に合う働き方をする人は全員加入させなさい、と言うものです。 簡単に言うと101人以上の企業で働く場合は 1.月収88,000円以上 2.週20時間以上 の両方に、2か月連続で該当すれば、その人は加入させなければならない、って事です。 そしてその場合の負担額は一例として22,624円となります(都内勤務で、貴方が40~65歳では無い場合)。AIさんとは食い違いますが、厚労省発表の東京都の令和6年3月~の数値ですので間違い有りません。他県でも似た金額となります。 更に、保護廃止となっても上の2条件に該当しなければお勤め先からの社保加入はできません(それでも会社側が篤志で加入させてくれる場合を除く)ので、その場合は国保に加入する事となります。その場合はお住いの市区役所で手続きをなさって下さい。
パートでも厚生年金の加入は可能です。ただし、週の労働時間や月の賃金額によっては、健康保険と厚生年金の対象となる「社会保険」の適用対象となるかどうかが変わります。社会保険料は給与から天引きされますが、その額は給与額によります。例えば、給与が16万円の場合、厚生年金の保険料は約16,000円(10%)となります。ただし、これは一例であり、具体的な金額は労働条件や保険料率の変動等により変わるため、詳細は職場の人事や社会保険労務士にご確認ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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