解決済み
パートの有給休暇について質問なんですが、パートで、週3から4日6時間の勤務をしています。勤続は10年になるのですが、有給休暇をもらったこともないし、何日あるのかも、説明がありません。私用で休む時もあるんですが、好きな時に休んでるから有給は、ないということでした。そこには、お金が発生していないので、ただの公休だと思うのですが?
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(通常より付与日数は少ないですが)有給休暇は認められないと法律違反です! 直ちに労働基準監督署へご相談ください。 パートであっても一定の条件を満たせば、有給休暇は労働基準法によって当然に認められています。 ただし勤務日数と時間が短いので、通常よりも付与される日数は少なくなります。 〈参考〉 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf まず給与明細に有給休暇の日数が記載されているかご確認ください。 ・もし記載があればその日数内で勝手に有給休暇取得を申し出て休んでも問題ありません。 使用者の「好きなときに休んでるから有給として認められない」は通用しません。 ・もし記載がない場合は労基署に相談してください。 そのうえで、会社に年次有給休暇管理簿があるはずですので、そちらでどのように記載されているか聞いてください。 ちなみに会社は年次有給休暇管理簿を作成する義務があります。 無ければ違法です。
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有給の付与条件には契約上の出勤日数の8割り出勤というものがあります。 1日でも8割りを切ったら付与は無しなです。好きな時に休んてるのは公休とはいいません。 週3ならば週4日が公休、週4ならば週3が公休です。 それ以上は出勤日に休んでることになり欠勤で、付与条件の出勤率に関係しますから、 好きに休んでることで、条件をクリアーできてなくて付与無しなのかもしれません。 有給は国からで会社が無いと言っても必ずあります。 会社には有給について説明する義務がないですし、勝手に有給とすることもできません。 労働者が有給申請しないと有給にはなりません。 給与明細等に有給日数記載する義務もありません。 労基に相談しても、有給申請して休んでください。と言われるだけです。 現在の状況は単に有給申請して無いとしかなりません。 有給申請して賃金が支払われない等があった場合に問題とできます。 週3ならば、入社から6年半からは固定日数となり11日が毎年付与されます。 1年繰り越しができるので、8割り出勤クリアーてるならば、前年の11日と本年付与11日、計21日現在あることになります。 週4ならば15日、計30日となります。 週3から4とのことですが、契約上週何日なのか所定出勤日数は何日なのか確認してください。 週4契約で週3が殆どだと8割りがクリアーできてなく付与無しとなりますから、週何日なのか年間の所定出勤日数は何日となってるのかは重要です。 あと、有給は勤務日に取るものです。 週3なら3日以内、週4から4日以内、有給で休んだからと別に出勤することはできません。有給含んで週3や4が勤務日としないとダメです。 それ以外は公休日なので働いてもいけませんし、有給にもできません。
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