解決済み
高齢者(84歳)の休業補償後の対応について質問です。 週3日、1日8時間勤務してされていた84歳の女性が清掃業務中に躓いて膝を亀裂骨折し、現在仕事を休んでいます。労災で休業補償の申請準備をしています。 しかし、年齢と膝の怪我を鑑みると復帰しても仕事に支障が出る事が予想されます。 すでに1ヶ月以上休まれているので、後任も見つけています。 この様な場合解雇する事は出来るのでましょうか?勤務日数や勤務時間を減らして雇用するのは可能でしょうか? ただ、歩行が今まで以上に危険となりまた転倒等で怪我をする恐れがあることから、継続雇用するのは不安です。 本人は勤務継続を希望しています。 助言の程宜しくお願いします。
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現在休業中であるなら、解雇は出来ません。解雇制限期間中になるからです。 休業から復帰後、30日たてば「理由次第」では解雇が可能になりますが、それこそ理由次第では不当解雇になるので、争われると会社の損害になります。 「もう十分に働けないと思ったので後任も見つけたので解雇」とかでは明らかに不当解雇に該当します。 その人が働ける範囲での条件変更での雇用継続、が一番よろしかと思います。ただし相手の同意がいるので勝手に変更しても意味がありません。 今後を考えることで一番重要なのは、その人が有期雇用なのか無期雇用なのかであり、年齢や状態はそれら次第の要件になります。
労働者の年齢に関係なく、業務災害による休業中とその後30日間は解雇できません。(労働基準法第19条) 「勤務日数や勤務時間を減らして雇用する」ことはできますし、有期契約であれば契約期間満了後に契約を更新しないことはできます。
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