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社会保険料 4月〜6月の残業について 手取り30万円の社員がいるとします。 この人は手取り10万円あれば1ヶ月生活出来る…

社会保険料 4月〜6月の残業について 手取り30万円の社員がいるとします。 この人は手取り10万円あれば1ヶ月生活出来るとします。毎年4-6月の期間だけ手取り10万円に下げ、7月の給料に減額していた60万を上乗せすれば査定対象の標準報酬月額は下がりますか? また、これによって社会保険料を下げ、結果的な年収を上げる事は出来ますか? あとは4-6月に発生した残業は7月以降に支給するなど、どうなのでしょうか? よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    毎年4-6月の期間だけ手取り10万円に下げ、7月の給料に減額していた60万を上乗せすれば査定対象の標準報酬月額は下がります。 社会保険料を下げ、結果的な年収を上げる事は出来ません。手取りを増やすことは可能かもしれませんが。 4-6月に発生した残業は7月以降に支給することは原則的にはできませんが、そうすれば社会保険料の標準報酬月額が下がる可能性はあります。

  • 社会保険料は年に一回の算定基礎届けだけじゃなくて、過去3ヶ月の報酬月額平均が2ランク以上変動した場合に提出する異動届によっても変わります。計算してないけど、結局同じことになると思います 20年くらい前は賞与には社会保険つかなかったから、給料を極端に下げてボーナスで多くもらえば年収増やすってこともできたんですけどね

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