国民健康保険法では加入義務があるとしています。 国民健康保険法(第5条・6条)により、会社などの健康保険や長寿(後期高齢者)医療制度に入っている人、生活保護を受けている人を除くすべての人は国民健康保険に加入します。 (強制加入)病気やけがをしたときの医療費にあてるため、加入者の皆さんが日ごろから所得などに応じて、保険税を出し合って備えるという「相互扶助」の医療保険制度ですので、必ず加入しないといけません。 貴方に悪魔の囁きが聴こえるなら、 次に社保のある会社に転職すればバレません。 国保料を請求される事もありません。 取り敢えず健康でいて下さい。 もし病院に行く必要になれば当然全額負担なります。国保負担の7割を返金して欲しいと加入手続きをしてしまえば、前職退職日翌日〜加入手続き前日までの国保料が請求されますし、貴方が病院で支払った全額負担の内の7割は戻ってきません。
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