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有給取得5日の義務について

有給取得5日の義務について半年ほど前に転職したのですが、有給を申請しようとしたところ、却下されたわけではないのですが、人事部の人より「あなたに休まれると困るので、あまり有給は取らないで欲しい」的なことを言われました。でも5日取得って義務じゃないの?と思い、直属の上司に確認したところ、有給5日取得は別にしなくていいと言われました。有給を取得しようとした際に会社側が妨害、認めない等の行為をしない限りは別に5日取得しなくても、労基からは何も言われない。と上司から説明を受けました。 これって法律的にいいんですかね?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    > あなたに休まれると困るので、あまり有給は取らないで欲しい 会社は、あなたが有給を使っても回るよう環境整備をする義務があります。 あなたが有給を取らないことを期待するのは大間違い。 > 有給5日取得は別にしなくていい 逆です。会社は、あなたが1年の間に有給を5日取得させる義務があります。これは強行法規ですから、守らないと罰則が課せられます。ただし、1年間の付与日数が10日未満であれば、5日取得させる義務はありません。 > 有給を取得しようとした際に会社側が妨害、認めない等の行為をしない限りは別に5日取得しなくても、労基からは何も言われない それは事実に反すると思います。会社が妨害しなければいいのではなく、むしろ5日間有給を強制的に取らせないといけません。 なお、有給は会社が妨害することは禁じられているのはもちろん、取得を抑制させることも許されていません。 まとめると、10日以上有給を付与されている人に対して、会社は5日間有給を取らせる義務があります。従業員が申請して5日分取らなければ、会社は時季指定して取らせます。守らなければ、会社に罰金が課せられます。労基から言われなくても、従業員が通報すれば、会社に調査が入るのかもしれません。

  • まず労基法に定められたのは、年5日休めという労働者の義務ではありません。労働者の義務だったら守らない労働者が罰金刑くらいます。労基法に定められたのは、法定の10日以上付与され年5日未達な労働者に対し、上司が日を指定して年次有給休暇でこの日は休め、と声をかける使用者義務です。 ですので、この日付指定しなかった上司に罰金刑が下ります。勉強不足上司の勘違いです。人事部も人事部ですが、企業存続がかかっているのに雇用環境を高めようとしない将来性0企業でしょう。なお、実際処罰されるとしてまず無策な企業に罰金刑がおります。

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  • 対象者は年次有給休暇を10日以上付与された者です。使用者は付与日から1年以内に対象の労働者の意向を聞いて5日時季(日にち)指定して取得させなければなりません。「労基からは何も言われない。」というのは違法でないから何も言われないのではなくて、労働基準監督官が有休取得状況の確認まで手が回らないからに過ぎません。

  • 2019年4月から労働基準法の改正により有給休暇の取得が義務化されたものについては対象となる条件がありますので、誰彼お構いなしに対象となっているわけではありません。あなたが対象となっているかどうかは、質問文では不明なのでなんともです。もし、対象となるのであればそれは義務ですので違法となります。労基へどうぞ。

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