回答終了
勤怠管理に詳しい方、ご教示いただけますでしょうか。 現在の職場で勤怠方法が変更となり、以下のような形で運用されております。・定時になると退勤打刻を行う ・定時が18時の場合、18:10に打刻すると打刻自体は18:10になるが、給料は10分分出ない (打刻とは別に実働時間というものを管理しており、その実働時間が18:00に補正されるイメージ。この実働時間を基に給与計算されています。10分オーバーした分は仕事をしたと見なされません) ・ただし、残業申請を出すことでその10分間の給料は出る ・残業申請は毎日必ず行う必要がある ・18:00以降は休憩時間はなし 残業時間は一分単位で請求が可能だという知識はあったのですが、この勤怠管理方法ではそれができないのではと考えております。実際、18:00までの打ち合わせが10分長引いてしまうということが有り得ますし、そのたびに残業申請を出すというのもおかしな気がします。 今回はこれが法律的に問題ないのかを知りたいと思っております。可能であれば他の社員、主に給与の低い若手のために改善できればと思うのですが、どのような扱いになるのでしょうか。 皆様のお知恵をお借りしたいです。 どうかよろしくお願いいたします。
45閲覧
申請すれば出ると思いますよ。 当方も8時始まりで7時30分に打刻します。でも勤務(早出)等の 必要性がなけば、8時からの始業になりますが。 >残業申請は毎日必ず行う必要がある 本来のあるべき姿ですから、これについては問題ないと思うよ。 むしろしっかりしてると思う。 要は、定時で帰れということ。 実際に18時01分で打刻して帰ればとおもうけど。
タイムレコーダーの使用方法としては適切とはいえませんが、申請することで残業代が出るなら特に問題はないと考えます。 >残業申請は毎日必ず行う必要がある 手間かも知れませんが妥当です。必ずしも終業時間(定時)からタイムカード打刻時間までの間に労働しているとは限りません。 >18:00以降は休憩時間はなし 労働時間が8時間を超えても休憩は1時間あれば法的には問題ありません。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る