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有給休暇消滅について 1年目で10日付与されその年に5日有給使用 2年目で11日付与5日繰り越し、5日有給使用 (有給…

有給休暇消滅について 1年目で10日付与されその年に5日有給使用 2年目で11日付与5日繰り越し、5日有給使用 (有給付与残日数:1.5日※2年後消滅)3年目で12日付与11日繰り越し、9日有給使用 4年目で14日付与13.5日繰り越し・・・・ 上記の場合、 何故4年目で1.5日消滅しているのかがどうしても分かりません。 (3年目の間に1.5日は有給消化しているのに、、) 有給についてお詳しい方にご教示いただきたいです。 よろしくお願いします!

補足

皆様早速のご回答ありがとうございます。 意味不明な質問で申し訳ございません 1.5日は2年目(11日付与時)に既に決められていました。 ちなみに翌年は11.5日消滅です。 なんで2年前に有給消滅日数が決められてるのかなと思いまして…

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100閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 確かに意味不明な質問ですね。(笑) 1.5日は既に決められていましたと言うのが、意味不明ですね。 3年目に持ち越し分の11日のところ、9日しか使ってないので、2日は消滅ですよね。なので、現在は12日+14日=26日かと。

  • 勤続1年10日付与、5日取得、5日繰り越し 勤続2年11日付与、5日取得、11日繰り越し(時効消滅0日) 勤続3年12日付与、9日取得、12日繰り越し(時効消滅2日) 勤続4年14日付与時点で26日保有です。 > (有給付与残日数:1.5日※2年後消滅) どこからでてきた1.5日が12日繰り越しと合算され13.5日ということなのでしょう。

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  • (有給付与残日数:1.5日※2年後消滅)がよく分からないので置いといて、 3年目に11日繰越しではありません。6日です。 1年目の残っていた5日は2年の時効で3年目には消滅し、2年目に付与された11日から取得義務により5日を取っていますから、2年目中の残りは11日ありますが、繰り越すときに1年目の5日は消滅するので6日です(2年目の5日は1年目の残りからは取得出来ません。今は付与から5日の取得義務があるので、先ずはその年に付与された有給休暇を先に使用することになります。)。 ですので、3年目は繰越しの6日と付与された12日の計18日 そこから9日取得(5日は3年目分から、4日は2年目分から)で、残りは9日 4年目は2年目の残り3日(12日付与2年目5日取得3年目4日取得)は消滅し、繰越しできるのは(9-3)6日です。で、4年目付与分と合わせて20日あります。 要は、年に5年の取得義務があるからそうなります。 ご質問の4年目に1.5日消滅は謎です。

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  • 1.5日の0.5日がどこで使われてるのかがよくわかりませんが・・ 付与された新しい方から有給が使われてるんじゃないですかね?

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