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有給について 有給の制度についてなのですが、 私の職場が毎年有給がリセットされます。

有給について 有給の制度についてなのですが、 私の職場が毎年有給がリセットされます。職場には昨年の2月に入社し、10月に社員になりました。なので10月から今年の3月までに有給を5日消化しなくてはならなかったのですが、 忙しいのと人手不足だったこともあり 1日しか使うことが出来ませんでした。 私は有給は増えていくものだと思っていたので 焦って使わなかったですし、使えなくても体調不良の時に全部有給にできるからいいや。と思っていました。ですが先日の給与明細を見たら 皆勤手当が入っており、店長に伺うと使わなかった有給が給料に変わって入ってきてるんですよ〜と初めて聞きました。 それは法律(?)労働基準法(?)てきには良いのでしょうか? 調べても分からず、こちらで質問させて頂きました。 ご回答お待ちしております。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    これは、時にはそういうことをする企業はありますが、違法性が高いです 有休の買い取りですので禁止されてます ま~頑張っとるからっていう理由で給料を増やすのはいいですが、有休をとらなかったからという代替えはいけません また、現在の法律では有給休暇は付与してから2年間で時効消滅(使わなきゃ消える)ですから1年ごとのリセットは違法なんですけど また、有休付与日において10日以上の有休を付与されますと、次の付与日までに5日間の有休を使用させないと企業は一人について30万円の罰金となります(10人ならば300万です) >職場には昨年の2月に入社し、10月に社員になりました。なので10月から今年の3月までに有給を5日消化しなくてはならなかったのですが、 これの意味が分からんです 昨年の2月入社であれば、その年の8月(入社から6か月後)に有給が付与しないといけません 10月から・・・・・もなぜなのかな~って思いますが

    ありがとう:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 有給休暇は毎年付与されて、1年持ち越しできるというのが法的なルールです。 例えば、 2023年4月:10日付与 2023年中:3日消化(残数7日) 2024年4月:10日付与(残数17日) 2024年中:4日消化(残数13日) 2025年3月末:2023年分の残り3日が消滅★(残数10日) 2025年4月:10日付与(残数20日) みたいになります。 この消滅する分(↑の★のところ)を会社が買い取るってくれるのは法的に問題ないですが、持ち越し無しで1年で消えて買い取りってのは法的に問題有りです。 (使える有給を買い取るのは禁止)

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    ありがとう:1

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