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週40時間勤務の人が残業すると残業時間になりますが休日出勤すると残業時間ではないのですか? 休日出勤扱い

週40時間勤務の人が残業すると残業時間になりますが休日出勤すると残業時間ではないのですか? 休日出勤扱い

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • それが法定休日であれば、法定労働時間である週40時間(労働基準法第32条)にはカウントされません。法定外休日であればカウントされます。

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  • 休日出勤というのが、前の回答者も書かれている「法定休日」を前提とします。 週二日以上休みの場合、1日が法定休日、それ以外がが所定(事業所で定めたという意味)休日となります。 いつが法定休日かは会社によって決められます。また、事前であれば日程を変えることができます(振替と言います) 時間外労働には違いないのですが、時間外割り増しとは異なる手当(休日勤務割増)が支払いされます。 ただし時間外との重複はなく、 (例えば、法定休日に9時間働いても、1時間の超過割増は加算されません) 時間外の上限を定める36協定でも別に計算されます。 (複数月80時間超えおよび月100時間超えを判定する時のみ、計算対象となります)

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    ありがとう:1

  • 法定休日に出勤すれば、時間外労働ではなく休日労働になります。 例えば、週休2日制で、日曜が法定休日なら、月〜金40時間労働した人が、 土→出社、日→出社なら、 土→時間外労働、日→休日労働 になります。 同じく、 土→出社、日→休み や、 土→休み、日→出社 なら 出社した日が時間外労働になります。

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