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それが法定休日であれば、法定労働時間である週40時間(労働基準法第32条)にはカウントされません。法定外休日であればカウントされます。
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休日出勤というのが、前の回答者も書かれている「法定休日」を前提とします。 週二日以上休みの場合、1日が法定休日、それ以外がが所定(事業所で定めたという意味)休日となります。 いつが法定休日かは会社によって決められます。また、事前であれば日程を変えることができます(振替と言います) 時間外労働には違いないのですが、時間外割り増しとは異なる手当(休日勤務割増)が支払いされます。 ただし時間外との重複はなく、 (例えば、法定休日に9時間働いても、1時間の超過割増は加算されません) 時間外の上限を定める36協定でも別に計算されます。 (複数月80時間超えおよび月100時間超えを判定する時のみ、計算対象となります)
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