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残業代の考え方について質問です。 月給制の人で所定労働時間が7時間の人が1時間残業した場合は、給料の支払い額は増えますか?割増賃金の支払い義務はなくても、1時間あたり給料を計算して、その時間分を追加で支払うのでしょうか? ど素人向けに分かりやすい解説をお願いします。
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1日7時間勤務で月給が決まっているのなら、当然、1時間当たりの給料を割り出して、追加支給となります。 なお、割増賃金は、1日8時間を超えないと出ません。超えたとしても、超えた分だけ割増です。 ちなみに、月給の人の時間給は、 月給×12を、1日の勤務時間数×年間勤務日数で割ります。 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
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就業規則に定められていないですか? 各会社によって違うのではないでしょうか
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