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就業規則について質問です。 就業規則を見ていると労働基準法違反があり、違反部分のみは無効になると調べて分かりました…

就業規則について質問です。 就業規則を見ていると労働基準法違反があり、違反部分のみは無効になると調べて分かりましたが疑問があります。就業規則を司法書士?行政書士?どちらかまでら忘れましたが確認をして問題ないと言われてると会社側は言っています。 又労働基準監督署?の印も就業規則に押されています。 労働基準法違反の部分は無効となっていますが労働基準監督署は項目が合っても無効だけど記載する分には問題ないと言う事で印を押してるんですか? 労働基準違反の項目を記載するのは良いのですか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >労働基準監督署は項目が合っても無効だけど記載する分には問題ないと言う事で印を押してるんですか? いいえ。労基署は中身は見ません。審査もしません。 (管轄内だけでも恐ろしい冊数になりますから) 単に「受理した証拠として」押印しているだけです。 どんな無茶苦茶な中身でも、受理はされます。 受理されている以上、その就業規則が御社の正本だ、ってとになる証明みたいなものです。 >労働基準違反の項目を記載するのは良いのですか? いいか悪いかは別として、記載自体は出来てしまいます。 なので「いくら記載していても、違法なら無効です」という言い方になります。 >就業規則を司法書士?行政書士?どちらかまでら忘れましたが確認をして問題ないと言われてると会社側は言っています。 プロが確認しているなら、問題ない可能性もあります。 文言の使い方が労基法とは違うだけ、とかの場合もありますので。 一言一句書き出してくれれば、ここの回答者でもわかるとは思いますが。

  • 監督署は、就業規則さえ提出されたら内容は問いません‼️ 実際に違反があれば監督署に法違反を申告してください! しかし監督署は強制力が無いですからひとりでも入れる労働組合に加入して会社と交渉するしかないです。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 常時10人以上の労働者を使用する場合は就業規則を作成して労働基準監督署に提出する義務がありますが、提出したらその写しに受領印を押してもらえます。つまり、そのハンコは受領したという意味であって、提出された就業規則の中身が労働基準法の規定と合致していることを意味しているのではありません。 また、労働基準法に反する部分は無効というだけで、反する内容を定めたとしても違法ではないです。ただし、労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定する記載をした場合は第16条違反になります。

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  • 司法書士、行政書士、社会保険労務士と会社が言うのは、口封じのための箔付けでしょう。ほんとにそうなら、照会の上所属書士会に懲戒請求されるといいです。 労基署は届け出あれば右から左へ受付するだけで、事前にも事後にも内容審査しません。法令違反項目があるというなら、労基署に現物もっていって、是正命令だしてもらうといいです。

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