解決済み
年1回ある昇給通達のタイミングについて質問です。 私が勤めている会社は年に1度4月に昇給があります。 5月20日の給料日から反映されます。給与は前払いではなく翌月支払いで1日〜末締めです。 つまり、現在はもう給料が上がっている状態で勤めているのですが、 その昇給額の通達が来るのがとにかく遅く、私はいくらの給料で現在働いているのかわからない状態です。 給料がわからならい状態で1ヶ月働かせるのは違法ではないのでしょうか? (恐らく通達が来るのは給料日の10日程前になるかと思います)
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違法性はありません。 ・賃金の支払い原則(労基法24条) →(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて ・不利益変更禁止(労働契約法第8条) →規則で変更する場合は、労働者の代表の合意必要。個人的な変更は本人同意が必要 ・支払明細書の交付義務(所得税法231条) ・支払明細書の交付時期(所得税法施行規則100条1項) →給与の支払いの際 ・昇給を義務付ける法律は無し。 つまり、前月より基本給などが下がらず、給与明細が俸給日に交付されれば問題ない事になります。
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