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有給について教えてください 昨年有給が11日支給されました 子供の熱等で休むことが多くなり昨年度は有給を使い切り…

有給について教えてください 昨年有給が11日支給されました 子供の熱等で休むことが多くなり昨年度は有給を使い切り有給プラス7日欠勤しました。4月になり有給はリセットされると思っていましたが、確認しましたら 有給12日から前年度の欠勤7日が引かれ 今年度は有給5日でした。 今まで有給を超えて休むことがなかった為 こういうものなのだろうか。と思ったのですが 欠勤は欠勤で、給料は総支給額から引かれてるのに有給も減らされるることが不思議です。 労働基準法等にひっかからないのでしょうか

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    お子さんの熱でお休みということですが、 「子の看護休暇」は、使われなかったのでしょうか?もし下記の資料に該当するのであれば・・・ (厚労省資料) https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355367.pdf 子の看護休暇を使うと無給かもしれませんが、それでも有給の使用を減らせるので、欠勤日数も減るかと思います。 >有給12日から前年度の欠勤7日が引かれ 今年度は有給5日でした。 あなたは、週5日勤務で、勤続2.5年でしょうか? でしたら、12日付与ですね。 有給は、付与前1年間の出勤率が8割以上の場合、たとえ数日欠勤したとしても、法的に満日数が自動的に付与されています。会社が、欠勤した日数分引くのは違法で無効です! ただ、欠勤が多すぎて出勤率8割を下回った場合、有給付与は「ゼロ」です。 ちなみに、8割出勤率の中には、下記の日数も出勤したものとして含みます。 ・遅刻、早退した日 ・業務上発生した傷病のために休んだ日 ・有給を使った日 ・産休、育休、介護休業を取得した日 欠勤はもちろん、出勤に含めませんし、私傷病で休んだ日も、含めなくてもいいそうです。 子の看護休暇についても、出勤率に含めなくても違法ではありませんが、出勤すべき日(いわゆる分母)から除くのが適当という考えが厚労省から出ているらしいですよ。 長くなりましたが、要するに、出勤率8割か否かによって、有給が「満日数」か「ゼロ」になるのであって、8割以上出勤してるのに、欠勤日数を差し引いて有給付与は許されていないということです。

  • 昨年度にオーバー日分が欠勤扱いされて給与から除外されているかどうかが気になりますね。給与明細で除外されている確認が取れていれば、今年度で有給を減らす処理は誤った処理なので総務に確認すべきです。ちなみに総務の担当または給与計算の担当がポンコツでやらかしたミスの可能性もあります。

  • 欠勤は欠勤で、給料は総支給額から引かれてるのに有給も減らされるることが不思議です。 これは、意味がわからないので、人事や経理に確認した方がいいですよ。 どう考えても、おかしな話です。 こんな回答で失礼します。

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