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有給休暇が付かない条件とはどのような場合があるでしょうか? 週に2日のアルバイトを4年間しています。 1日の労働時間は8時間〜10時間です。少々特殊な仕事なので、年に2回1ヶ月近くの長期休暇があり実質的に1年間で働いているのは10ヶ月間です。 諸事情で退職しなくてはならなくなったので今まで1度も使用したことのない有給休暇を消化したかったのですが、週に2日のアルバイトでは有給は付与されず最低でも週に4日以上働く必要があると言われてしまいました。 基本的に週に1日だろうが2日だろうが、休むことなく出勤していれば有給は半年以上働くことで必ず付与されるものだと思うのですが、上記の通り年に2回1ヶ月近くの休み(仕事自体が無い)があります。 このような労働条件では有給は付かないものだったりするのでしょうか? 過去に別のアルバイトをしていた時は週に2日の出勤でもキチンと有給は使わせてもらえたのでとてもガッカリしました。
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付与条件は8割り出勤ですが、契約上は週何日となっていたのでしょうか? 別の週2の方は有給使えてあなたは使えないなら、もしかして、週4日契約となってるのではないですか? 契約日数確認してみてください。
条件は 雇用契約を結んでいること 業務委託は不可 継続して勤務していること 8割以上の出勤率であることですね 根拠は間違ってますが、その合計2ヶ月の休みによっては正しい可能性は充分あります また、それ以外でも週1しか働いてない、 1週間丸々休み、とかなら出勤率が下がるので、それで条件未達もありえます 年間19日ほど休むと未達ですね
その会社の言っていることは違法です。 週に2日なら、採用後半年で3日、1年半後と2年半後に4日ずつ、3年半後に5日付与されます。 年に2か月の休みがあるのは会社の都合で、所定出勤日ではないため、10か月分の勤務のうち8割を出勤していれば上記日数が付与されます。 (労基法第39条)
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