教えて!しごとの先生
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パワハラについての質問です。 現在、医療現場に勤めています。 院長と事務長は夫婦での経営です。 私はリハビリ職とし…

パワハラについての質問です。 現在、医療現場に勤めています。 院長と事務長は夫婦での経営です。 私はリハビリ職として勤務していました。そこで突然院長、事務長、労務士に呼び出されあなたはパワハラをしていると申し出があったため謹慎処分とします。と通達されました。 パワハラの内容は、高圧的な態度、無視とのことです。業務上当たり前のことについては指摘をしていますが叱責するようなことはしていません。 そのほかにもInstagramで患者とつながっているなど、そのような内容で訴えられていました。 私が呼び出された日の段階では、個人への調査は行なっていないそうで、今後行うとのことでした。 パワハラの申し出に対し十分な調査やこちらの意見を聞いていない段階でここまでの処分を受けるのは妥当なのでしょうか。 一生懸命仕事をしていたのにパワハラとは言ったもん勝ちすぎませんか?

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回答(1件)

  • 明確に「妥当」ではありません。 確かにパワハラ防止法により、パワハラへの調査・処分・解決の主体は使用者=会社にある、と明記されています。 よってパワハラの訴えに対し調査した上で会社としての結論を出す、これは問題ではなくむしろほめるべき姿勢です。 問題なのは「当事者とされる者の意見を聞かない事」です。 当然これでは不公平ですよね。 もちろんですが、聞くまでもなく会社中誰もが知っているような、あなたがモンスター社員であるなら話は別でしょう。 「双方の意見を聞き、会社なりの調査を行い、その結果、なにをどうだと判断してこの結論、処分になったのか」 という過程は必ず記録に残さないとなりません。 なのでもしあなたが不満なら、その部分を開示してくれ、開示がないなら労働基準監督署に相談に行く、というくらいの姿勢を取れるなら、そうすべきかと思います。 労働基準監督署は御社内のパワハラの是非には介入できませんが、「パワハラ防止法による企業側の責務の不履行」には注意や指導が出来ます。

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